父が亡くなった。
すい臓がんだったので、がんが見つかってから3か月で亡くなってしまった。
あっという間だったが、父が苦しんだのは最後の1日で、幸せな死に方だったのかもしれない。
昨年、友人の父上が亡くなったが、友人の父上はエンディングノートを残してくれていたとのことで、
「クレジットカードや銀行口座・証券口座、生命保険がすべて網羅されていてたので、後の事がとても楽に済んだ」
と言っていたが、それでも亡くなった父上の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せて、
3人の兄弟と母上で遺産分割協議書を作成して、印鑑証明と住民票を用意しなければならず、大変だったようである。
しかし
私の父は遺言書を作成したと、亡くなる3か月の間に私を含めた家族に教えてくれた。
それも公正証書にしてあるとのことである。
さて、これからどうしようか?と思い、法律に詳しい会社の総務部にいる後輩に聞いてみた。
「先輩、お父様が公正証書遺言を残していてくれているなら、それをもって銀行や法務局に行けば、遺言に書かれた通りに
名義変更をすることができますよ」
「でも、うちの親父の戸籍謄本を取り寄せたりしなければならないんだよね」
「いや、公正証書遺言があれば、それが不要なんですよ。公正証書になっていれば、それに基づいていろいろな変更ができます。
そもそも公正証書というのは、公証人というのは裁判官や検察官を退官した方が作成した文書なので、公的に信用できる書類なんですよ」
このように、遺言書が公正証書になっていると、亡くなって残された遺族の方々は、揉めることもなくスムーズに諸手続きができます。
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